大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1653 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人沼田吾一上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

原審は被告人が判決当時成年となつたので第一審の懲役三年以上五年以下の判決

を変更し懲役三年に処したのであつて、所論のように懲役五年に処したものでない。

従つて所論判例に反するところはない。論旨は判決文をよく見ないで立論したもの

であつて採用しがたい。

第二点について。

前点説明の如く原判決は不利益変更をしたものではない、論旨は原判決の懲役三

年とあるを五年と見誤つた誤解に基くものであつて理由がない。

第三点について。

量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年三月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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